2024/05/05

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経済

立法院が証券取引所得税を可決、来年から実施

2012/07/26
財政部の張盛和部長(左)はまず税制導入が先決で、その後制度の調整が可能だと説明した。(中央社)

立法院臨時会(臨時国会)で25日、「所得税法」と「所得基本税額条例」の一部改正案が最終可決された。来年1月1日から、証券取引所得税の課税が再開し、2014年5月の申告から適用される。同税の課税は1980年代に中断されて以来のことで、過去約25年で税制に関する最大の法改正となった。

改正条文によると、2013~2014年には個人に対し「設算所得(見なし所得課税方式)」と「核実課徴(実額課税方式)」を並行して行う2本立てとする。

「設算所得」制では、株価指数が8,500ポイント以上となったとき、課税額は株式売却額の0.02%、同9,500ポイント以上では株式売却額の0.04%、同1万500ポイントで株式売却額の0.06%とする。

「核実課徴」制は、①2013年以降の新規株式公開(IPO)した年における1万株以上の売却、②未上場・未店頭公開の株式の売却、③同じ年に取得した店頭公開株式10万株以上の売却(遡及なし)、④中華民国内に居住していない個人についての分離課税で、まず15%を課税、株式保有期間が1年以上で半分の7.5%に減額する。IPO株式は株式保有期間が3年でさらに3.75%まで減額する。

2015年以降は「設算所得」制を撤廃し、「核実課徴」制に一本化、課税対象を未上場・未店頭公開の法人および通年の株式売却額が10億台湾元(約26億日本円)以上に達する個人にまで広げる。

法人は代替ミニマム課税(Alternative Minimum Tax)制度とし、税率は12~15%、50万台湾元(約130万日本円)未満は非課税、株式保有期間が3年で半額に減税する。

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