金融監督管理委員会は19日、「台湾海峡両岸の特色ある金融業務の発展計画」説明会を開催し、台湾の銀行が中国大陸に進出するには、経済協力開発機構(OECD)の国々での業務実績がなくてはならないとの条件を緩和すると宣言した。また、銀行の対中国大陸投資は純資産の15%までとする規定は撤廃し、銀行法の規定に回帰させると明らかにした。
同委員会では、台湾における人民元決済銀行が決まれば、11月1日にも台湾における人民元業務は、預金と引き出し、送金、デリバティブ商品、ローン、保証の五大業務を全面的にスタートさせられるとしている。
また、一枚のカードを両岸で使用可能とする政策も推進する方針で、最も早ければ今年年末までに、台湾の銀行の発行する金融カード(キャッシュカードやデビットカード)で、中国大陸の現金自動預け払い機で現金を引き出したり、中国大陸の銀聯カードの特約店で買い物したりすることが可能になるとしている。
なお、中央銀行ではすでに中国大陸の「中国人民銀行」に対し、人民元の中国大陸へのUターンメカニズムを複数提示している。人民元による預金を中国大陸に戻して預金することや、人民元の適格海外機関投資家(RQFⅡ)を解禁することなどで、人民元の市場確立を有利に進める考え。