2024/05/05

Taiwan Today

経済

交渉中の経済協力協定、原産地自己証明制度導入へ

2012/10/24
ニュージーランドやシンガポールと進めている経済協力協定では、原産地自己証明制度を採り入れることに。(中央社ニュースサイトより)
財政部は23日、中華民国(台湾)がシンガポール、並びにニュージーランドとそれぞれ進めている経済協力協定(ECA)締結に向けての交渉では、政府が原産地証明を発行する方式ではなく、「原産地自己証明制度」を採用すると明らかにした。財政部では、業者が特定の証明書発行当局に原産地証明書の発行申請をするための手続きを省くことで、時間と費用の節約になり、特恵関税適用申請の使用率を高められると期待している。 財政部によると、「原産地自己証明制度」は二国間、もしくは多角的な貿易協定によく見られるもので、輸出者、輸入者、もしくはメーカーが書面(各自が作成する原産地証明書や領収書など)で物品の原産資格を立証し、輸入者が貨物の輸入時に特恵関税の適用を申請できるようにするもの。財政部は、これによって従来の特定の証明書発行当局(政府機関や商業同業組合など)が発行する原産地証明書に代えるとしている。 世界税関機構(WCO)の2011年の調査によると、メンバーのうち5割はすでに「原産地自己証明制度」を採用している。アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会合が2009年に、「APEC自己証明パスファインダー(Pathfinder Initiative for Self-certification of Origin)」を決議して以来、オーストラリア、カナダ、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、アメリカ、マレーシア、ブルネイの9ヶ国がすでにこれに加わっている。

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