2024/04/28

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経済

行政院、証券会社による海外証券の取り扱いを開放へ

2013/01/25
行政院は24日、国際金融業務条例改正草案を承認。特別許可を受けた証券会社は、海外の金融センターが取り扱う業務が可能になる。(中央社ニュースサイトより)

行政院は24日、国際金融業務条例改正草案を承認した。施行されれば、特別に許可を受けた証券会社は、国際証券業務拠点(オフショア・セキュリティ・ユニット=OSU)を設置し、有価証券の売買仲介、有価証券管理、企業の有価証券発行引き受け、資産運用、および顧客を代理しての香港レッドチップ株、H株、点心債(オフショアの人民元建て債権)、人民元建て債権の売買など海外の金融センターが取り扱う業務が可能となる。改正草案は今後、立法院で審議される。

草案によると、特別に許可を受けた証券会社は中華民国内において、国際証券業務子会社の設立が可能になる。海外証券取引業務を行う事業者は、15年の期限付きで租税優遇措置の適用を受けられる。ただ、中華民国内の個人、法人、政府機関、金融機関に提供する業務で得た所得に対する課税(減免も含む)は、所得税法の規定にのっとって行われる。

また、国際証券業務子会社の同業務の従事資格を規定するとともに、独立した会計事務を行わなければならないと定めた。さらに、国際証券業務の運営に必要な資金を専用に準備しなければならないと規定し、その最低金額は行政院金融監督管理委員会が定めるとした。

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