2024/05/08

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経済

証券取引所得税改正案、立法院で最終可決

2013/06/26
立法院(国会)は25日、所得税法の一部内容を改正する証券取引所得税改正案を最終可決した。(中央社ニュースサイトより)

立法院(国会)は25日、所得税法の一部内容を改正する「所得税法部分条文修正案」を最終可決した。証券取引所得税の課税条件のうち「2013~2014年の間において株式指数の終値が8,500ポイントを超えた場合」の項目を撤廃した。

また、2015年以降、年間の売却代金が10億台湾元(約32億4,920万日本円)を超える大口投資家について、「見なし課税(売却代金に対する課税)を主とし、売却益に対する課税を副とする」を原則とした課税体制とし、10億台湾元を超える部分については、0.1%を課すとした。

未上場・未公開の株、店頭登録株の売却量が10万株以上となる場合、未上場・未公開の時に取得した新規上場・公開株(IPO)を売却する場合、中華民国の非居住者である個人の課税ついては、引き続き現行の規定を適用する。つまり、2013年から実際の売却益を計算した上で、税率15%で課税、長期保有株については関連の減免優遇措置を適用する。

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