2024/05/19

Taiwan Today

経済

外貨から台湾元への両替、1日からコンビニでも可能に

2013/09/02
中央銀行は8月30日、改正「外貨両替所設置および管理規則」を発表。9月1日からコンビニなどでも外貨両替を取り扱う。(中央社ニュースサイトより)

中央銀行は8月30日、改正「外貨両替所設置および管理規則」を発表した。これにより、9月1日からチェーン店のコンビニエンスストア、ドラッグストア、駅などで相次いで外貨両替の取り扱いを開始、観光客にとって外貨から台湾元への両替がより便利になる。

中央銀行によると、今回の措置は外貨から台湾元への換金のみを取り扱い、1件につき最高1万米ドルまでとする(第3条)。人民元については、1人当たり1件につき現金2万人民元までとする(第12条)。

中央銀行によると、同規則第2条で定める、外貨両替を引き受ける対象は、外国のパスポートを持つ外国人旅客と、台湾で観光する華僑、および入出境許可証を持つ中国大陸地区と香港・マカオ地区の旅客である。また第5条で定める、外貨両替所を設置できる業者は、(1)宿泊・観光業、百貨店、手工芸品および特産品取り扱い業、金銀・宝飾業、時計店、チェーン店のコンビニまたはドラッグストア、駅、廟、宗教・慈善団体、市場管理組織、博物館、遊園地、芸術・文化センターなど、および(2)海外からの旅客にサービスを提供する国家風景区管理処、ビジターセンターなどの団体、へき地の重要な観光地にある商店で、台湾銀行に両替所の設置を申請できる。

第5条で言う「駅」とは、一般の人々に陸上運輸サービスを提供する事業者。交通部台湾鉄路管理局(台湾鉄道)、台湾高速鉄路(台湾高鉄)、台北都市交通システム(MRT)、高雄MRT、および一定の旅客量を有する場所に駅またはターミナルを設ける業者などがこれに属する。

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