2024/04/30

Taiwan Today

経済

金管会、「華僑・外国資本による証券投資管理規則」を改正

2013/10/02
行政院金融監督管理委員会はこのほど、「華僑および外国人による証券投資管理規則」改正草案を承認した。(中央社ニュースサイトより)

行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、「華僑および外国人による証券投資管理規則」改正草案を承認した。近日中に行政院に報告した上で発布、施行される。

今回の改正の主なポイントは以下の通り。

(一)海外の外資が外貨建て債券または外貨建てファンドに投資する際に義務付けられていた、証券取引所での外資登記と保管機構指定の手続きが免除される。国内の証券発行会社が発行する外貨建て普通社債が一定の条件(購入後利払日まで保有、証券業者と取引しかつ代理納税、海外におけるその他海外の華僑および外国人との取引)を満たす場合、税務代理人に委託しなければならないとの規定を適用しない。
(二)証券会社が海外の外資の保管機構になることができ、証券投資の際の有価証券保管や取引確認、売買決済や資料届出といった業務をを取り扱うことができるとした。
(三)投資信託事業が国外で発行・募集される投資信託・ファンドに投資する際、主務機関の管理を受けるとした規制を撤廃した。
(四)台湾の債券市場やファンド市場への外資参与の規模を拡大するべく、国内の投資信託やファンドの台湾における販売対象を国内の投資家から外資にまで拡大、資産運用事業者の国際的な販売の利便性が高まる。
(五)証券会社が海外の外資の保管機構を引き受けることができるようになることで、さまざまな規模の外資に多元的な選択肢を提供することができる。

ランキング

新着