経済部中部事務所は8日、中国大陸と交わした台湾海峡両岸サービス貿易協議(協定)では、自動車整備業は条件付き開放となっており、中国大陸の労働者や投資移民を認めていないだけでなく、台湾の労働者の就業を促すことができると説明した。
同協議で中国大陸資本に自動車整備業の投資を開放する際の条件は3項目で、現時点でこれら条件を満たし台湾で投資を行っているのは、外国ブランドの自動車を扱う中国大陸資本の卸売業2社(実質は100%香港資本で、それぞれ欧州と日本の自動車の代理販売)のみで、全台湾の同業者1万9,000社の0.1%を占めるに過ぎない。また、上記2社で実際に台湾で勤務するのは、上級管理職と財務責任者合わせて4人のみである。
開放条件は、立地する地域的なものと産業によるもの3種で、地域的なものは高速道路サービスエリアに限る(現時点では未開放)とし、産業によるものでは台湾で自動車製造業あるいは自動車卸売業に投資している企業のみ、付帯的に整備業の経営ができるとしている。