2024/04/29

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経済

海運速達貨物専用エリア設置へ、物流サービスが時差ゼロに

2013/12/18
財政部関務署はこのほど、海運港湾埠頭における海運速達貨物専用エリアの設置計画をまとめた。(行政院サイトより)

財政部(日本の財務省に相当)関務署はこのほど、海運港湾埠頭(ふとう)における海運速達貨物専用エリアの設置計画をまとめた。同エリアの設置により、海運と空運の連携運輸システムが整備され、利便性が高く、低コストでより安全・迅速な通関ルートを提供し、関連業者のニーズを満たす方針。

同署によると、今年11月29日に発布した「海運速達貨物通関弁法(規則)」では、海運速達貨物と認められる条件、海運速達貨物専用エリアの設立を申請できる業者の条件と設立手続き、海運速達貨物の通関手続き、違反に関する罰則などが盛り込まれている。海運速達貨物の申請作業をより完璧なものにするため、同弁法では、海運速達業者は運輸業者が輸入積荷目録を提出して初めて税関申告書を提出することができ、船舶が貨物積み下ろし港湾に到着する前に申告手続きを終えなければならないと定めている。このほか、文書類を除き、異なる納税義務者あるいは輸出者の海運速達貨物について、合わせて申請することはできないとしている。

同署はさらに、業者が海運速達貨物専用エリアの設立を申請する際のガイドラインとして、「海運速達貨物専用エリア設立申請についての審査作業要点」をまとめている。同エリアの設立申請ができる業者の資格要件や申請手続き、審査作業などの基準を定め、近日中に発布、施行する予定となっている。

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