2024/05/02

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経済

金管会、自由経済モデル区で金融派生商品など規制緩和

2013/12/25
行政院金融監督管理委員会は24日、自由経済モデルエリアの推進政策に合わせた金融業の規制緩和策を発表した。(中央社ニュースサイトより)

行政院金融監督管理委員会(金管会、日本の省レベルに相当)は24日、自由経済モデルエリアの推進政策に合わせ、銀行の国際金融業務支店(OBU)が外貨建てデリバティブ(金融派生商品)を扱う際の、対象顧客の区分および投資商品の範囲について規制緩和をすると発表した。また、台湾元と関連しない新種の外為業務について、ネガティブリスト方式で取り扱うことができることとした。

対象顧客(非住民)の区分の緩和について、OBUが外貨建てデリバティブを扱うに当たり、これまで顧客を区分することになっていたが、これを撤回し銀行自身が内部管理とリスク管理の責任を持った上で、受け入れる顧客の基準など作業手順を定めることとする。また、投資商品の範囲拡大については、海外の自然人である顧客を対象に、外貨建てデリバティブを取り扱うことができるとする。ただし、複雑なクレジットデリバティブは除く。

また、OBUが台湾元と関連しない新種の外為業務について、ネガティブリスト方式で取り扱うことができることに関し、今回の緩和により、財務および業務状況が一定の条件を満たす銀行のOBUが、新種の外為業務を始めるに当たり、関連書類を主務機関の事後審査に提供すればよいこととする。さらに金管会は今後、OBUが非住民を対象に扱うことのできる台湾元に関連しない信託業務については、速やかに規制緩和の法整備を終えることとしている。

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