2024/04/29

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著作権法改正、障がい者の権益保護さらに強化

2014/01/08
立法院は7日、著作権法の一部改正草案を最終可決、障がい者のためのバリアフリー版の著作の作成と取得が難しいという問題が緩和されることが期待される。(台北市政府観光伝播局サイトより)

立法院(国会)は7日、著作権法の一部改正草案を最終可決した。同法の関連規定をより明確なものにすると同時に、現在、バリアフリー版の著作の作成と取得が難しいという問題が緩和されることが期待される。

今回の改正のポイントは以下の通り。
中央政府や地方自治体、非営利機関または団体、認可を受けた各レベルの学校はすべて、視聴覚障がい者のための複製物を作成することができる。さらに、視聴覚障がい者自身またはその代理人が、個人的な非営利の使用目的においてバリアフリー版を作成することができる。また、これらバリアフリー版の作成に当たり、著作権者が採るテクノロジーを利用した著作権保護措置を解除または回避することができる。合法的に作成されたバリアフリー版は、上記機関や団体、学校、視聴覚障がい者間の流通が可能であるほか、これら機関、団体、学校が視聴覚障がい者の使用のため海外から輸入することもできる。

このほか、合理的使用に関する規定で、「合理的な範囲」の文言のある条文は、同法が定める判断基準に基づいて「合理的使用」に合致するかどうかを仔細に判断し、その他条文では、当該条文の規定の要件に合致すれば、「合理的使用」を主張することができる。

また、著作権法第87条に規定する「複製物」を、「海外の合法複製物」に改正し、この規定の趣旨である「原作品」の平行輸入の禁止をより明確にした。

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