2024/05/02

Taiwan Today

経済

中国大陸からの輸入に関する救済は他のWTO会員と同じ

2014/01/20

経済部(日本の経産省に相当)貿易調査委員会は19日、現行の「商品輸入に関する救済案件処理条例」から「中国大陸商品の輸入に関する救済」の項目を削除したのは、中国大陸が世界貿易機関(WTO)への加盟議定書第16条で約束した「商品特別防衛条項」が加盟後12年目から適用されなくなることに対応したもので、中国大陸からの輸入に対する貿易救済は一般の取り扱いに戻したにすぎず、他のWTO会員国と何ら変わらないと説明した。


同委員会によると、台湾はWTOの会員であり、中国大陸が加盟議定書で各会員国に与える、単独で中国大陸に対抗して救済措置を採れる権利はすでに効力を失っており、援用不能になっている。このため、台湾だけが法改正しているのではなく、アメリカやカナダ、韓国などその他の会員国も同様。

同委員会は、従来設けていた中国大陸に関する項目は削除されたとはいえ、台湾の産業が中国大陸からの輸入商品のダンピングなどによる損害を蒙った場合、相殺関税や反ダンピング課税実施条例に従って救済を求めることが可能だと説明。また、中国大陸からの急激な輸入増により、産業が被害を受けた場合、「商品輸入に関する救済案件処理条例」の規定に則って、防衛措置を申請することが可能だという。

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