2024/04/28

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経済

果汁・野菜汁入り包装飲料の表示規定を改正=衛生福利部

2014/03/05
衛生福利部食品薬物管理署は、「果汁・野菜汁の含有をうたった市販の容器入り飲料の表示規定」を改正した。実際に含まれる果汁・野菜汁の総量に基づいて、その含有率や関連標示を記載すべきと定めた。(行政院農業委員会サイトより)

衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)食品薬物管理署(TFDA)は先ごろ、「果汁・野菜汁の含有をうたった市販の容器入り飲料の表示規定」を改正、公告した。同規定では、こういった容器入り飲料について、実際に含まれる果汁・野菜汁の総量に基づいて、その含有率や関連標示を記載すべきと定めた。また、同規定の施行日は、従来の公告で定めた2015年7月1日から2014年7月1日(製造日時を基準とする)に改められた。

同規定は、容器外装の表示記載や野菜・果物の名称とその図示、および直接飲用に供する容器に適用する。改正の重点は以下の3点。

1.果汁・野菜汁の含有率が10%以上の場合、その割合を表示すること。また、10%以上ではじめて品名を「果汁・野菜汁」とすることができる。混合果(野菜)汁の場合、品名または容器正面の目立つところに、その商品が混合果(野菜)汁であることを示さなければならない。

2.果汁・野菜汁の含有率が10%未満の場合、容器正面の目立つところに「果(野菜)汁の含有率が10%未満である」ことを表示、あるいはその含有率を直接表示すること。

3.果汁・野菜汁を含まない場合、容器正面の目立つところに「無果(野菜)汁」と記すこと。品名に果物や野菜の名前を含む場合は、その品名に「風味」または「味」といった記述を加えること。

同規定の施行日以降、製品が規定にのっとった標示をしなかった場合、3万~300万台湾元(約10万~1,012万日本円)の罰金が科される。また表示が実際と異なる、誇大、または誤解を与えやすいものであった場合は、4万~400万台湾元(約13万~1,350万日本円)以下の罰金が科される。違反者は定められた期間内に製品を回収し、改めるまでは販売することができない。期間内に従わない場合は製品を没収、破棄する。

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