2024/04/30

Taiwan Today

経済

医薬品の海外から台湾への送付、7月から数量を制限

2014/06/06

衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署(TFDA)は5日、郵送または宅配便を使って個人使用の医薬品を海外から中華民国(台湾)に送る場合、送付に先立ち、「医薬品見本・贈物管理弁法(規則)」の規定にのっとり、TFDAに輸入同意書を申請することが必要になると発表した。規定によると、非処方薬は送付1回につき12瓶またはチューブ型12本、あるいは1,200錠を超えてはならないとし、かつ6カ月以内は重複して申請することができない。処方薬は処方箋で定める合理的な使用量を超えて送付できない。これらの規定は7月1日から適用される。

また、旅客や交通機関の従業員が、個人使用の医薬品を携帯して海外から中華民国に入国または帰国する場合、「旅客が入国時に携帯する個人使用の医薬品の数量上限表」の規定の範囲内に合致しなければならない。表に挙げられた医薬品は表内の数量上限に基づくこととし、表に挙げられていない非処方薬は1種類につき2瓶(箱)までとする。表に挙げられた医薬品と表にない非処方薬を携帯できる総量は合計で6種類を超えてはならない。これを超える場合、入国・帰国前にTFDAに輸入同意書を申請する必要がある。さらに、処方薬は医療機関の証明を提示し、携帯できる数量はこの証明にある処方量を超えてはならない。

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