2024/05/05

Taiwan Today

経済

両岸両会トップ会談で二重課税回避の租税協定締結

2015/08/26
台湾の海峡交流基金会と中国大陸の海峡両岸関係協会は、中国大陸・福建省福州市で開かれた両岸両会第11回トップ会談において、二重課税回避を含む租税協定を締結した。(中央社)

台湾と中国大陸の交渉窓口機関(台湾は海峡交流基金会、中国大陸側は海峡両岸関係協会)は、24日から26日にかけて中国大陸・福建省福州市で開かれている「両岸両会第11回トップ会談」において、「海峡両岸二重課税回避及び税務強化協力協定」を締結した。同協定は、「台湾地区と大陸地区の人民関係条例」第25条の2改正草案とともに、立法院(国会)で審議され、関連の発効手続きが完了後、双方の人民や企業が直面している両岸間での二重課税問題解決の効果が期待でき、税負担や税務リスクが軽減される。

財政部(日本の財務省に相当)によると、今回締結した同協定の契約内容は主に3点、各種の所得税の減免措置、紛争解決メカニズム、脱税防止措置を含む。適用対象者は、両岸の税法規定に該当する居住者(個人および企業を含む)で、そのほかに、台湾企業が台湾と中国大陸地区以外の第三地区にある子会社を通じて間接的に中国大陸へ投資しているケースにもあてはまる(台湾企業による中国大陸への投資総額の75%を占める)。このようなケースの場合、第三地区にある会社の事実上の管理部門が台湾に所在し、台湾の税法規定に則って納税している居住者でなければならず、台湾の税務当局が発行する居住者証明を提示することで中国大陸で同協定の適用を受けることができる。適用項目は主に、所得税、海運・航空輸送の収益のほか、営業税の免税も含まれる。

各種所得税の減免措置については、例えば、台湾の居住者が中国大陸で所得がある場合、現地の税法で定められた所得税の減免税優遇措置を受けることができ、さらに居住地での税控除も受けられ、二重課税を回避できる。

紛争解決については、双方の居住者が相手地区で同協定の適用問題に直面する場合、例えば、移転価格の適切な調整や双方の価格協定などの問題について、中央レベルのプラットフォーム、すなわち、中華民国(台湾)の財政部および中国大陸の『国家税務総局』を通して交渉を行い、解決策を探ることが可能だ。

そのほか、脱税防止措置については、同協議の二重課税回避の主張を広めるためにも、厳正な要件と範囲を定めた。双方は「同協定の実施」、「所得税の課税」のために必要な関連情報を交換すること、関連情報について守秘義務を果たすことに合意した。

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