立法院(国会)は17日、刑法の一部改正法案を最終可決した。改正案では「没収」を独立した法的効力のあるものとし、昨年大きな社会問題となった、食用油に食品への添加が認められていない物質が混入された事件などでは、現行の法律ではその犯罪所得を没収することができなかったが、これを算出したうえで没収できるようになる。
可決法案では、「犯罪所得はその犯罪の行為者に属し、これを没収する」と明文化規定した。自然人、法人、非法人団体は他者の違法行為を知ったうえでその違法行為から所得を取得した場合、同様にそれを没収することができる。もし全部または一部について没収できない、あるいは没収が困難な際には、その価額を追徴する。追徴の範囲の認定が明らかに難しい時には推計によって認定することができる。