財政部(日本の財務省に相当)は、二重課税の回避や脱税の防止のための台湾と日本の租税協定が、今月13日に発効し、2017年1月1日より適用されることを明らかにした。これにより台湾と日本の相互投資が促進され、両国の経済・貿易関係がより緊密になると考えられる。最近日本企業の買収に成功した鴻海(ホンハイ)グループや中国信託金融控股公司(中国信託フィナンシャルホールディング、CTBC)も、この租税協定の恩恵を受けることになる。
財政部国際財政司の宋秀玲司長によると、日本とのこの租税協定は、中華民国(台湾)にとって30件目となる所得に関する全面的な租税協定。適用対象となるのは台湾及び日本の居住者で、主に事業利益や投資所得、財産取引所得などに関する税の減免措置となる。
宋秀玲司長によると、台湾と日本の租税協定の枠組みの下、台湾と日本の企業は、相手国で事業を行う場合、それが「恒久的施設」に当たらない場合、その事業利益は免税対象となる。また、配当や利子、使用料などに対する税率が一律10%に引き下げられ、株取引による所得も免税となる。