2024/04/29

Taiwan Today

観光

外国人旅客、10月にもクレジットカードで電子マネーのチャージが可能に

2018/08/10
金融監督管理委員会は9日、『電子票証発行機構業務管理規則』の一部改正案に関して、近く意見募集手続を実施することを明らかにした。改正内容は、台湾を訪れる外国人旅客がクレジットカードを利用して電子マネーのチャージを行うことができるようにするというもの。早ければ10月上旬にも実施する。写真は台湾で使用されている交通系ICカード。上は「一卡通 (iPASS)」、下は「悠遊カード(EasyCard)」。(外交部国際伝播司)
台湾の金融監督当局である金融監督管理委員会は9日、『電子票証発行機構業務管理規則』の一部改正案に関して、近く意見募集手続(パブリックコメント)を実施することを明らかにした。改正内容は、台湾を訪れる外国人旅客がクレジットカードを利用して電子マネーのチャージを行うことができるようにするというもの。約1か月間の意見募集を経て、9月末に改正規則を公布し、早ければ10月上旬にも実施する。
 
台湾では電子マネーが普及しており、例えば公共交通機関を利用する場合は、「悠遊カード(EasyCard)」や「一卡通 (iPASS)」など交通系ICカードで運賃を支払うのが一般的だ。また、電子マネー機能が付いたクレジットカードを使う人も多い。改札を通るとき、電子マネーの残高が100台湾元(約360日本円)を下回ると、クレジットカードから500台湾元(約1,800日本円)が自動的にチャージされる。
 
一方で、台湾を訪れる外国人旅客の多くからは、台湾で交通系ICカードなどを購入して公共交通機関を利用し、残高が少なくなったので電子マネーをチャージしたい場合、クレジットカードが使えないのは不便だとの声が上がっている。
 
こうしたニーズを受けて、金融監督管理委員会銀行局は『電子票証発行機構業務管理規則』の関連条文を改正し、外国人旅客でも自身のクレジットカード、すなわち海外の銀行で発行されたクレジットカードがあれば、台湾で購入したカードに電子マネーをチャージできるようにすることを決めた。但し、これには3つの条件が設けられている。第一に、チャージできる貨幣は台湾元であること。第二は、電子マネーの発行機関が1回当たりのチャージ上限額を設定し、リスク管理体制を確立すること。第三は、現金化を目的とした利用を避けるため、チャージした電子マネーは現金で払い戻すことができない。
 
改正案では、現金化を目的とした利用を避けるため、外国人旅客がクレジットカードで電子マネーのチャージを行い、使いきれなかった残金を払い戻す場合は、現金ではなく、クレジットカードへの返金を申請することができるとしている。
 

ランキング

新着