「台湾・韓国青年ワーキングホリデー覚書」は2010年11月23日に調印され、2011年1月1日に発効した。中華民国(台湾)と韓国の18歳から30歳までの人が相手国で休暇を楽しみながら、その間の生活費用や旅行費の一部を補うために働くことが認められた。同覚書が実施されて6年、同制度は両国の若者から広く歓迎されており、申請者数が年々増加、双方は2016年1月1日より、対象枠をそれぞれ年間600人に拡大し...