外交部は12日より、国民及び有効な居留証を持つ在台外国人(但し、ブルーカラーの労働者は除く)の外国籍家族を、「特別入境許可(停留ビザ)」の発給対象に加えた。明確な親族関係を証明する書類があれば、わが国の在外公館(日本であれば台北駐日経済文化代表処、弁事処など)を通して、親族訪問を渡航事由として「特別入境許可(停留ビザ)」を申請することができる。海外に住む外国籍家族を呼び寄せたいと望む国民及び在台外...