内政部は1月30日、外国人が中国語の姓名をつける場合の制限を緩和することを決定した。「姓名条例第1条第3項」は、中華民国国民の外国籍配偶者、もしくは中華民国に帰化した人が中国語の姓を名乗る場合、中華民国の国民が用いる姓名の習慣に合わせるべきと定めている。また、国民が常用する姓を使用しない場合は、教育部の編纂した「国語辞典」、「辞海」、「康煕」などの字典で、その字が姓として解釈可能かどうかを調べるか...